Not Bad — 法的請求への対応
捜査機関等からの情報開示請求への対応方針
本ページは、捜査機関・裁判所その他の公的機関から利用者情報の開示を求められた場合に、当社がどのように対応するかを説明するものです。
株式会社TOY(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するサービス「Not Bad」(以下「本サービス」といいます。)の利用者情報について、警察、検察その他の捜査機関、裁判所、その他の公的機関(以下「捜査機関等」といいます。)から開示請求を受けた場合の対応方針を、以下のとおり公表します。
1基本方針
当社は、利用者のプライバシーを尊重するとともに、法令に基づく適法な請求には誠実に対応します。当社が利用者情報を捜査機関等に提供するのは、以下のいずれかに該当し、かつ社内の検証プロセスを経た場合に限られます。
- 法令に基づく正式な捜査関係事項照会(刑事訴訟法第197条第2項等)
- 捜索差押許可状その他の令状
- 裁判所の文書提出命令、調査嘱託、弁護士法第23条の2に基づく照会等
- 利用者本人の生命、身体又は財産の保護のため緊急の必要があると当社が判断した場合
2対応する請求の種類
| 請求の種類 | 想定される内容 | 対応方針 |
|---|---|---|
| 捜査関係事項照会 | 会員登録情報、ログイン履歴等 | 法令上の任意提出の範囲で、内容を精査のうえ対応 |
| 令状(捜索差押許可状等) | 通信内容、詳細な利用履歴等 | 令状記載範囲内で対応。原本またはその写しの提示を求める |
| 裁判所命令・文書提出命令 | 訴訟に関連する利用者情報 | 命令の内容・範囲を確認のうえ対応 |
| 緊急開示要請 | 生命・身体に対する差し迫った危険がある場合 | 正式な令状等を待たずに必要な範囲で対応する場合がある |
3請求者の身元確認・法的検証プロセス
当社は、開示請求を受領した際、以下の手順で内容を検証します。
- 請求元の確認:請求者が捜査機関等に所属する正当な権限を有する者であることを、公的な身分証明書、所属機関の公式ドメインからの発信、代表電話番号への架電確認等により確認します。
- 書式・法的根拠の確認:請求が法令に定められた様式・記載事項(根拠法令、対象者、対象期間、対象データの範囲等)を満たしているかを確認します。
- 社内法務担当による精査:法務担当者が請求内容の適法性・必要性・相当性を審査し、開示の可否および範囲を判断します。疑義がある場合は顧問弁護士に相談します。
- 代表者による最終承認:一定以上の重要性を有する請求(大量のデータ提供、継続的なモニタリング要請等)は、代表者または役員の承認を経て対応します。
4データの取扱いに関するガイドライン
- 提供する情報は、請求書に明記された範囲に限定し、必要最小限の情報のみを開示します。
- 開示した情報の項目、提供日、請求元、法的根拠については、社内記録として一定期間保管します。
- 開示対象データは、社内の限られた権限者のみがアクセスできる環境で取り扱い、外部への漏えい防止措置を講じます。
- 法令上禁止されていない限り、可能な範囲で対象利用者に開示の事実を通知することがあります(緊急性・捜査への支障等がある場合はこの限りではありません)。
- 法令に基づく保存義務がある場合を除き、目的達成後は速やかにデータを削除します。
5緊急時の対応
利用者本人または第三者の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があると当社が合理的に判断した場合、正式な令状等の提示を待たずに、必要最小限の範囲で捜査機関等に情報を提供することがあります。この場合も、対応の記録を残し、事後的に法務担当が内容を確認します。
6費用及び対応期間
- 開示請求への対応に関して、原則として費用は請求しません(大量のデータ抽出等、特別な対応が必要な場合を除きます)。
- 請求受領後、内容確認のうえ、通常10営業日以内を目安に一次回答を行います。緊急性が高い場合はより迅速に対応します。
7請求の窓口
捜査機関等からの開示請求は、以下の窓口までご連絡ください。請求者が捜査機関等の職員であることを確認できる資料(身分証明書の写し、所属機関の公式連絡先等)をあわせてご提示ください。
8本方針の改定
当社は、法令の改正や運用状況を踏まえ、本方針を随時見直すことがあります。改定した場合は、本ページにて改定日とともに公表します。
2026年9月25日